事務局からのお知らせ

日本ゲノム微生物学会細則の改正について

日本ゲノム微生物学会
会員 各位

 第11回年会の総会における承認により、学会細則が以下のように改正されました。

 日本ゲノム微生物学会 学会細則
第1章 会   員
第1条
本会に入会を希望する者は,所定の入会申込書に必要事項を記入し,初年度分会費を納入の上,会長に提出するものとする.
第2条
学生会費を納める者は,在学証明書を事務局に提出するものとする.
第3条
名誉会員は,別に定める要綱に基づいて選出される.

第2章 総   会
第4条
総会の議案は会長が作成し,評議員会の議を経た後提出する.定時総会の議案には前年度の事業内容および収支決算,新年度の事業計画,および収支予算を含むものとする.なお,正会員の1/10以上の賛成を得て,評議員会に議案の提案があった場合には,これを最も近い総会の議題としなければならない.
第5条
総会を開くときは,会長は予定された審議事項の内容を正会員にあらかじめ通告しなければならない.
第6条
総会は50名以上の正会員の出席(ただし委任状を含む)をもって成立する.
第7条
総会の決議は出席会員(委任状を含む)の過半数の賛成によって成立する.

第3章 役員の選出
第8条
評議員の選出は次のように行う.
1. 会長は正会員の中から3名を選んで選挙管理委員を委嘱する.選挙管理委員の互選により選挙管理委員長を選出する.選挙管理委員会は選挙事務を行う.
2. 選挙管理委員会は必要があれば選挙要綱を改訂し、評議委員会の承認を得る。
3. 選挙は選挙要綱に従って実施する.
4. 評議員は連続して3回選出されることはできない.
第9条
新会長の選任は次のとおり行う.
1. 会長は新評議員を招集する.新評議員の互選により新会長を選ぶ.
2. 投票は無記名単記とする.投票総数の過半数を得た者を新会長とする.
3. 投票総数の過半数を得た者がないときは,高点順に2名をとり改めて投票を行い,最高点者を新会長とする.このとき同点の場合には抽選により決定する.
4. 会長は連続して3回選出されることはできない.
第10条
新会長は,幅広い研究分野の研究者、若手研究者、女性研究者等の意見を学会運営に反映させること等を目的として、第3章8条によって選出される評議員の数の20%以内の正会員を会長推薦評議員として指名できる.指名された会長推薦評議員は,評議員会の承認を受けた後、評議員会に加わる.会長推薦評議員は,第3章8条3項の適用を受ける.

第4章 評議員会
第11条
評議員会は,会長によって招集される.開催はあらかじめその全員に通告されなければならない.
第12条
評議員は互選により議長を定める.議長は会長に事故ある時,評議員会を招集する.
第13条
評議員会は評議員の半数以上の出席をもって成立する.
第14条
評議員会の決議は出席者の過半数の賛成により成立する.

第5章 幹  事
第15条
会長は評議員会の承認を得て,正会員の中から次の業務を担当する幹事をそれぞれ若干名委嘱する.幹事の任期は3年とする.
1. 庶務・会計
2. 集会
3. 広報
4. 男女共同参画
5. ニュースレター
第16条
幹事は役員を兼ねることはできない.役員が幹事に選ばれ,役員を辞任した場合,その役員の就任期間が1年以内の時は役員の重任禁止規定における1期とは計算しない.

第6章 事 務 局
第17条
本会の事務局は次のところにおく.
〒102-0072 東京都千代田区飯田橋3-11-15 UEDAビル6F 株式会社クバプロ内
第18条
年会費は日本ゲノム微生物学会事務局に振り込むこととする.

第7章 細則の変更
第19条
本細則の変更は総会の議決による.

 附   則
附則1 本細則は,2007年3月1日よりこれを実施する.ただし,本会発足時,第1回の役員の選出および幹事の承認は総会で行うものとし,それらの任期は2008年12月31日までとする.
附則2 本細則は,2009年3月6日よりこれを実施する
. 附則3 本細則は,2017年3月3日よりこれを実施する.

[ 17.03.06 ]


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